今でもやってるお店はあろうかと思いますがホテル代込みプランは
列記とした風営法違反になります。これは派遣型店舗がレンタル
ルームやラブホテルと提携して個室を確保している場合「個室を
設け」に該当する為、違法なのです。よくわかりにくいので簡単に
ご説明いたします。
デリヘルは法律上無店舗型性風俗特殊営業の分類に分かれます。
それに対していわゆる『箱ヘル』は店舗型性風俗特殊営業になります。
要するに実際に店舗がなくても実質的に自店建物内の個室を使用するの
と全く同様のものとして使用していたといえる、つまりそれは『箱ヘル』
になってしまいますよという判断になるのです。たとえ無店舗型性風俗店
と(役務の提供)とレンタルルーム(場所の提供)が別法人だったとしても、
実態として一体的な営業がなされていれば、それは店舗型性風俗特殊営業
にあたるわけです。また派遣型を装いつつレンタルルームやラブホテルと
提携して個室を確保しているような場合は「個室を設け」に該当し、
風営法違反にあたります。「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する
法律等の解釈運用基準(平成30年1月30日)」のなかにも以下のように
はっきりと記載されています。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準
参考:https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/hoan/hoan20180130.pdf
第5 店舗型性風俗特殊営業の定義について(法第2条第6項関係)
2 店舗型ファッションヘルス営業(法第2条第6項第2号)(2) 「ホテルヘルス」
等と称して派遣型ファッションヘルス営業を装いつつ、レンタルルーム、ラブ
ホテル等を営む者と提携して個室を確保しているような場合も「個室を設け」に該当する。
この判決が結審して以来ホテル込みは当店では行っておりませんし、多くの
お問い合わせがあってもそれにお答えできなくなっております。
当店はコンプライアンスを遵守いたしております。もうこの先
ホテル込みプランは一切行いませんのでご了承ください。